スポーツメディカルコンプライアンス協会サポーター事業協賛規約

一般社団法人スポーツメディカルコンプライアンス協会(以下「協会」といいます。)が実施する、協会サポーター事業(以下「本事業」といいます。)は、多くの人々がスポーツメディカルコンプライアンスを国内外に周知し、子ども達のスポーツ環境の整備を推進するとともに、指導者及び父兄への正しいスポーツ教育の周知、育成を目的としています。

本事業への協賛を希望される団体・事業者の皆様におかれましては、こうした本事業の趣旨をご理解いただくとともに、この規約に記載する条件をご確認いただき、同意いただいたうえで登録いただきますようお願いいたします。

(目的)

第1条 この規約は、本事業の協賛にあたっての必要な事項を定めることを目的とするものです。

(定義)

第2条 この規約において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。

  • (1)協賛事業者:            本事業への協賛の登録を行った事業者・団体を言います。
  • (2)利用者:        協会の活動を利用する者を言います。
  • (3)協会公式媒体:協会が保有するWebサイト、SNS(Twitter、Facebook、Instagram)、会報誌等を言います。
  • (4)法人会員会合:協会が実施する法人会員同士の交流会・イベントを言います。

(登録の手続き)

第3条

  • 1. 協会(甲)の本事業へ協賛を希望する個人・団体・事業者(乙)は所定のフォームから申し込みを行った時点で契約締結とみなします。
  • 2. 乙は甲が規定する会費を甲が指定の口座に振り込むことで協賛への登録が完了します。

(期間)

第4条 協賛の期間は協会が振込を確認して翌月からの1年間となります。

(更新)

第5条 協会は協賛事業者が登録したメールアドレス宛てに、更新の通知を行います。

(サービスの提供)

第6条 協賛事業者は次の各号に得られる事項を得られるものとします。

  • 1. 協会公式媒体 協会が保有するWebサイト内への企業名掲載。
  • 2. 協賛賞状の送付。
  • 3. 協会メールマガジンへの情報掲載(年2回まで)
  • 4. 協賛金に応じた、年次総会への無料参加。
  • 5.別途協賛金に応じたサービスの提供。

(契約の登録情報)

第7条

  • 1. 乙の登録情報は甲が所有するものとします。ただし、甲が運営上必要な協力者(個人および法人)に対しては、甲は登録情報の管理・処理を委託することができるものとします。
  • 2. 乙は、本契約における登録情報に、いかなる虚偽の申告も行なわないものとします。
  • 3. 甲は、乙の登録情報に関して、乙の事前許諾なく開示することができるものとします。

(譲渡禁止等)

第8条

  • 1. 乙は、本契約上の権利義務をいかなる理由があっても、営利目的での利用、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

(契約解除)

第9条

  • 1. 乙が契約解除を希望する場合には、所定の手続きを行うものとし、手続終了後に契約解除とします。ただし、この場合、甲は乙に対して、いかなる理由かを問わず、契約解除における協賛金の返還はしないこととします。
  • 2. 甲は理由を問わず、甲の判断により、本契約を解除することができるものとし、その理由を乙に伝える義務は一切ないものとします。また、この場合、甲は乙に対して、いかなる理由かを問わず、契約解除における契約金の返還はしないこととします。

(不保証)

第10条 甲は、本契約の締結により、乙に対して、甲の運営の継続等を保証するものではありません。

(準拠法および合意管轄)

第11条

  • 1. 本規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとし、本規約に関する紛争の一切は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本規約の変更)

第12条

  • 1. 甲はいつでも必要に応じて本規約を変更することができるものとします。

(その他)

第13条

  • 1. 乙は協賛内容・金額の詳細を甲の提示する資料により確認するものとする。